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起訴(きょうせいきそ、英: Compulsory prosecution: 法定起訴)についても説明する。 起訴法定主義は、訴追機関の恣意を認めず、公平な公訴権の運用を図ろうとするもので、不当な政治的圧力の介入を防止することができるという長所がある。 「法定起訴」はドイツ語で
(1)都合のよいこと。 便利のよいこと。 また, そのさま。 びんぎ。
(1)都合のよい・こと(さま)。 べんぎ。
裁判所に訴えを起こすこと。 特に, 刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起すること。
患者の訴えの中で最も主要な病症。
国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義
私人訴追主義(しじんそついしゅぎ)は、刑事事件について公訴ではなく私人による訴追の権限を認めた刑事訴訟法の法制度のことである。私人訴追を認めない国家訴追主義の対義語。 イギリスの裁判制度として採用されている。アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、日本では国家訴追主義を採用しており私人訴追を認めていない。
宜いこと」を絵画化したもの。線の使い分けなど、自然描写が美しく、俳人として生きた蕪村の個性が表れている。 宜春(ぎしゅん) 宜夏(ぎか) 宜秋(ぎしゅう) 宜冬(ぎとう) 宜暁(ぎぎょう) 宜晩(ぎばん) 宜晴(ぎせい) 宜風(ぎふう) 宜陰(ぎいん) 宜雨(ぎう) ^