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身体に対する加害を内容とする刑。 昔行われた笞刑(チケイ)など。 自由刑の意味で用いられることもある。 身体刑。
〔古くは「しんだい」「しんてい」とも〕
(1)人や動物の, 頭・胴・手足など肉体全部。 しんたい。 五体。 また, 特に胴を主とした部分。
死刑には社会復帰の可能性はないが、現行刑法下における無期懲役には社会復帰の可能性が残されるため、社会復帰の可能性を排した仮釈放のない終身刑を導入すべきとの意見がある。これに関連した動向としては、2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、仮釈放のない重無期懲役刑および重無期禁錮刑を導入するとともに、死刑
身体性(しんたいせい、Embodiment)とは、身体が持つ性質を指す。 分野ごとに様々な定義がある。 *英語のembodimentは動詞embody(身体化する・具体化する・体現するなど)の名詞形。「身体性」の訳語として用いられているが日本語のニュアンスと食い違っているため、各領域ごとに適切な言い換えをする必要がある。
咫 - 手のひらの下端から中指の先まで。制度として使われたことはないようである。 歩 - 1複歩(2歩)あるいたときの距離に由来する。パッススに相当する。『小爾雅』に「跬、一舉足也。倍跬謂之歩。」という。 升 - 身体尺ではなく、ひしゃくの容量に由来する。漢代には嘉量の実測値や『漢書』
ている。「身体」のなかで自分がじかに見たり触れたりして確認できるのは、手や足といったつねにその断片でしかなく、胃のような「身体」の内部はもちろんのこと、背中や後頭部さえじかに見ることはできない。そして自分の感情が露出してしまう顔もじかに
た。海東は総務課の刑事に何を教われというのかと羽倉に反発するが、羽倉曰く、名瀬は1年間の休職を経て総務課に異動するまで、人生のほとんどを刑事として過ごしてきた頭のてっぺんからつま先まで“全身そのものが刑事”といっても過言ではない男というのだ。海東はしぶしぶその”全身刑事”名瀬とともに佐村の取り調べ