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杖刑」など肉体的な苦痛を与えるもの、などの系統に分かれる。また、前述のとおり重い身体刑はしばしば受刑者の死亡につながるものであり、「身体刑」と「死刑」は対となっていたわけではなく、重なりつつ全体として「刑罰」を構成するものでもあった。 近代以降(おおむね18世紀以降)、自由刑
法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。
〔法〕 独立して科すことのできる刑罰。 刑法上, 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料をいう。
中国, 周代の九つの刑罰。 墨(ボク)・劓(ギ)・剕(ヒ)・宮・大辟(タイヘキ)の五刑に, 流(ル)・贖(シヨク)・鞭(ベン)・扑(ボク)を加えたもの。
処刑をする所。 処刑場。 しおきば。
銃殺に処する刑罰。 銃殺刑。
罪人の処刑・拷問(ゴウモン)などに使う道具。 むち・かせなど。
懲役・禁錮・拘留の自由刑が科せられる期間。