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無年季有合次第請戻特約(むねんきありあいしだいうけもどしとくやく) 期間を定めずに本銭を払えばいつでも買い戻せる。期限は永久的であるため、買戻しの権利は売主の相続人に継承される。 年季明請戻特約(ねんきあけうけもどしとくやく) 一定期間経過以後に本銭を払えばいつでも買い戻せる。 年季明流特約(ねんきあけながれときやく)
〔上に来る語によっては「ぺん」「ベん」となる〕
成立し、実践面では解冤と相生を通して成就する。 人間と天地の生命が原始返本する基本原理は、一本の樹からも奥深い摂理を類推することができる。 新芽が萌え出る春になると、根の水気は木の幹に乗じて枝々に若々しい葉っぱを出し、花を咲かせ、実を結ばせる。 やがて秋になると、水気は生命の故郷である根に戻り、落葉は地に落ちて根の肥になる。
本の返品率(ほんのへんぴんりつ)とは、販売委託制度によって流通している書籍が実売されず書店から取次店に返品される割合を指す。返本率とも言う。 今日の日本では、岩波書店のように買取制をとっている一部の出版社の書籍を除いて、多くの書籍は出版社からの直販ではなく日販やトーハンなどの取次店を通して流通し、書
〔動詞「かえる(返)」の連用形から〕
もとに戻すこと。 もとの持ち主に返すこと。
(1)返すことをへりくだっていう語。 返進。
〔「かえりごと」の漢字表記「返事」を音読みした語〕