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初期の学説は、13条は14条以下の人権の総称規定であり、具体的権利性を否定するものであった。しかし、1960年代以降の経済・社会の変容は新たな権利を求めるようになり、それにつれて学説も次第に13条に具体的権利性を認める説が主流となってきた。 具体的権利性否定説 日本国憲法に具体的に定められている権利の総称にすぎないと解する。 具体的権利性肯定説
然るに本門の得道は衆経に数倍せり。但だ数の多きのみにあらず。又、薫修して日久し。元本より迹を垂るる、処処に開引し中間に相ひ値て数数成熟し、今世には五味に節節に調伏し、収羅結撮して法華に帰会す。譬へば田家の春生じ夏長じ、耕種し耘治し、秋収め冬蔵て一時に穫刈するが如し。法華より已後、得道有るは、捃拾の如くならんのみ。
討手(ウツテ)をさし向けて賊徒を征伐すること。 追罰。 追討。
「追伸(ツイシン)」に同じ。
(1)続いてあとから行うこと。
〔「ついふ」「ついふく」「ついほ」とも〕
(1)「ついぶ(追捕){(1)}」に同じ。
〔「ほ」は漢音〕