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紙幣類似証券取締法(しへいるいじしょうけんとりしまりほう、明治39年法律第51号)は、紙幣類似の作用・機能を有する物の発行等を取り締まることを目的とする日本の法律。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により、本法の「重禁錮」は「懲役」に改められている。 第一条
一定の権利・義務を表示し, 法律上の効力を有する文書。 有価証券と証拠証券とがある。
人投資家、取引所会員証券会社以外の機関投資家)が証券取引所で直接取引を行うことはできず、会員である証券会社を通じて取引を行う(委託売買)か、直接当事者間で取引を行う相対売買で取引することになる。 12世紀頃、フランスにおいて、銀行が代表して農村の債務を、取引し管理する「courratiers de
通貨偽造(つうかぎぞう、counterfeiting currency)とは、通貨つまり流通している紙幣や硬貨を偽造することである。 「偽金づくり」や「贋金づくり」とも言う。 通貨偽造とは、実際に世の中で使用されている紙幣や硬貨にそっくりに似せたものを作ることである。通貨偽造には紙幣を偽造することや、硬貨を偽造することが含まれる。
実物にまねてつくること。
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 附則 本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことで
のための検査は特定独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行う(第2条)。環境大臣は、毒性や環境への悪影響に関して登録の可否を判断するための農薬残留濃度の基準(登録保留基準)を定める(第3条)。 農林水産大臣と環境大臣は、登録保留基準をクリアするために適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて
種子の採取を目的とする場合に限り、許可制の下に大麻草の栽培を認め大麻の輸入・輸出・所持・販売等の行為を規制継続した。 「大麻取締法」は昭和23年(1948年)に制定され、それにより、大麻草大麻(大麻草及びその種子並びにそれらの製品)の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取