Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
違警罪即決例(いけいざいそっけつれい、明治18年9月24日太政官布告第31号)は、旧刑法第9条に定める違警罪(拘留または科料をもって主刑となす罪)及び刑法施行法第31条により旧刑法の違警罪とみなされる罪について警察官署による即決処分を認めた太政官布告。 裁判所法施行法(昭和22年4月16日法律第60号)第1条により廃止された。
※一※ (名)
(1)それより以前に実際にあった事柄。 れい。 先例。 前例。
※一※ (動ワ五[ハ四])
約束・契約を破ること。 約束にそむくこと。
契約や約束に背くこと。 心変わりすること。
二つの物・事の間にちがいがあること。