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選叙令(せんじょりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第12番目に位置しており、全38条からなる。大宝令では選任令と称されていた。 唐の選挙令を継承したもので、飛鳥浄御原令の考仕令が大宝令で考仕令と選任令とに分かれたものである。「選」とは才能を選出して官職に任命することで、「叙」は考を数えて位階を叙することである。
勲等を与え, 勲章を授けること。
平安時代, 一定の順序を経ないで直ちにその位に叙すること。
位階・勲等を授けられ, 勲章・年金を賜ること。
(1)位階を授けること。
※一※ (動サ五)
景色を目に映ったとおりに述べ記すこと。
自分で自分のことについて述べること。