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労働委員会(ろうどういいんかい)は、労働者の団結擁護・労働関係の公正な調整企図を目的とする行政委員会。使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数で、国・地方公共団体に設置する(労働組合法19条)。 労働委員会の行う処分には、行政不服審査法の不服申立てができない(労働組合法27条の26)。 中央労働委員会
船員中央労働委員会が、各地方11か所に船員地方労働委員会が、それぞれ置かれていた。船員以外の労働者に関する事項を担当する行政委員会については、中央労働委員会は国の、都道府県労働委員会は都道府県の組織とされているが、船員労働委員会については中央・地方ともに国の組織となっていた。
大規模な労働局の局長は指定職3号(東京労働局長のみ)または2号であり、その他の労働局では厚生労働省の課長~室長級(10~7級)のキャリアまたはノンキャリアが局長となる。 労働局の部長には厚生労働省の本省筆頭課長補佐~室長級(6~7級程度)のキャリア、あるいはノンキャリアが就任する。職業安定系統の部長
この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(Microsoftコードページ932(はしご高))が含まれています(詳細)。 厚生労働委員会(こうせいろうどういいんかい)は、日本の国会、衆議院・参議院における常任委員会の一つ。国会法第41条2項7号及び同条3項7号に規定される。
中央労働委員会(ちゅうおうろうどういいんかい、略称:中労委(ちゅうろうい)、英語:Central Labor Relations Commission)は、労使間関係の調整をつかさどる日本の中央省庁の一つであり、厚生労働省の外局である。 労働組合法が規定する労働委員会
中央労働委員会(ちゅうおうろうどういいんかい)は、労使間関係の調整をつかさどる、琉球政府労働局の行政委員会である。労働組合法(1953年立法第42号)に基づいて設置された。同法には、各群島ごとに「地方労働委員会」の設置を規定していたが、設置されることはなかった。復帰時に、沖縄県地方労働委員会に移行した。
領域全体を指す(例えば「青森」で青森という都市ではなく青森県全体を指す)用法が一般に用いられるが、本来は領域の一部分のみを示す地名である。特に県名が庁舎所在地の市名と一致しない場合には、県名が元々から領域全体を指す地名であると誤解されていることが多い。現行都道府県名の地名部分が都道府県の領域
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