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労働争議の斡旋、調停及び仲裁を行うこと あっせん - 都道府県労働委員会において作成しておいたあっせん員候補者名簿中から会長が指名したあっせん員(1名~数名)が行う。 調停 - 調停委員会(公益・使用者・労働者の各委員で構成)を設置して行う。 仲裁 - 仲裁委員会(公益委員3名で構成)を設置して行う。 中央労働委員会
領域全体を指す(例えば「青森」で青森という都市ではなく青森県全体を指す)用法が一般に用いられるが、本来は領域の一部分のみを示す地名である。特に県名が庁舎所在地の市名と一致しない場合には、県名が元々から領域全体を指す地名であると誤解されていることが多い。現行都道府県名の地名部分が都道府県の領域
都道府県労働基準局官制(昭和22年5月1日勅令第199号)にもとづき、厚生省の地方機関として、北海道労働基準局が発足。当時の労働基準監督署は、札幌署、函館署、小樽署、岩見沢署、旭川署、帶廣署、滝川署、北見署、室蘭署、釧路署、名寄署、倶知安署、留萌署、稚内署、浦賀署、江差署の16署。 1947年(昭和22年)9月1日 - 労働省の発足とともに、厚生省から労働省に移管。
(主要地) 主要地と主要地とを連絡する道路 主要地と湾岸(含漁港)とを連絡する道路 主要地と飛行場とを連絡する道路 主要地と主要停車場とを連絡する道路 主要地と主要な観光地とを連絡する道路 (主要港) 主要港と主要停車場とを連絡する道路 主要港と主要な観光地とを連絡する道路 主要停車場と主要な観光地とを連絡する道路
労働局(ろうどうきょく)は、琉球政府の行政事務部局のひとつ。労働政策を所管した。 1954年7月1日の機構改革において、社会局から分離したものである。 労働局の所掌事務は以下の通りである(1972年5月14日現在)。 労働組合に関すること 労働関係の調整に関すること 職業安定に関すること 労働基準に関すること
〔古くは「労動」と書いた。 「働」は国字〕
都道府県労働局長登録教習機関(とどうふけんろうどうきょくちょうとうろくきょうしゅうきかん)は、建設機械等の運転・操作や作業主任者の選任に必要となる免許(の実技教習)又は技能講習に関する学科・実技教育を行うことを目的として都道府県労働局長より登録された機関の総称である。労働
厚生労働省組織令第59条によって、以下の課及び安全衛生部を置く。 総務課 労働条件政策課 監督課 労働関係法課 賃金課 労災管理課 労働保険徴収課 補償課 労災保険業務課 安全衛生部 計画課 安全課 労働衛生課 化学物質対策課 総務課の所掌事務(厚生労働省組織令第60条) 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。