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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ、昭和18年3月11日法律第43号)は、銀行その他の金融機関が信託業等を営むことについて規定した日本の法律である。通称兼営法(けんえいほう)。銀行その他の金融機関は金融業を営んでおり、信託業等を営むことは兼営
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