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消費貸借(しょうひたいしゃく)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約(民法第587条)。また、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同
非営利活動法人、労働組合なども「事業者」に該当する。 2条3項 「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(ただし、労働契約を除く)。 消費者契約法に基づく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて説明する。 不当な勧誘(4条関係) 誤認型 1. 不実の告知(4条1項1号)
と話している。2007年に西武ライオンズと横浜ベイスターズが標準額を超えた契約金を与えた際、当時のコミッショナー根來泰周が両球団を厳重注意し、「申し合わせに反するとして制裁を科すことは適当でないが、野球協約第194条にいう『野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的』に抵触する疑いがある」と通知
(1)貸すことと借りること。 貸し借り。
(1)費用を貸すこと。
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
賃貸人Aから賃借人Bが賃借している目的物に関する権利義務を第三者Cにすべて移転させてBが賃貸借関係から離脱することを賃借権の譲渡といい、また、賃貸人Aから賃借人Bが賃借している目的物を第三者Cにさらに賃貸して元の賃貸借関係(AB間の賃貸借契約)は存続する場合を転貸(又貸し)という。
金品などを使い尽くすこと。