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鉱業上の生産, またその生産物。
鉱業権者に課される税金である。 この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘する権利である鉱業権は、排他性をもつ物権とみなされ(鉱業法12条)、その設定には経済産業局長に出願して、その許可を受けなければならない(鉱業法21条)ことから、その特権を与えられることに対する対価であると説明される。 鉱業 総務省|地方税制度|鉱区税
財産税(臨時税) 富裕税(廃止) 現行法では相続税と贈与税を実質的な財産税とすることで法体系を補完している。 相続税 贈与税 個人または法人の所有する特定の財産を課税対象とする税。 固定資産税 都市計画税 自動車税 軽自動車税 地価税 租税 富裕税 財産税法 税理士 国税庁 税務大学校 表示 編集
課税額を決定した。 第1章 - 総則 (第1条 - 第11条) 第2章 - 課税価格、免税点及び税率 (第12条 - 第24条) 第3章 - 財産の評価 (第25条 - 第36条) 第4章 - 申告 (第37条 - 第39条) 第5章 - 納付 (第40条 - 第45条) 第6章 - 課税価格の更正及び決定
固定資産税(こていしさんぜい)は、固定資産の所有者に課税される地方税である。(地方税法第343条第1項) 課税対象は土地・家屋・有形償却資産である(ただし、償却資産に対する固定資産税は「償却資産税」と言われることが多く、「償却資産税とは償却資産に対する固定資産税である」、あるいは「償却資産税は固定資産
国家や地方自治体などが, その予算をまかなうために国民・住民などから徴収する金。 租税。 税金。
〔民の力によって生み出されるものの意〕
〔「あらかね」とも〕