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間判決がされる場合がある。 実務上、中間判決が下される例は決して多くないが、著名な事件で中間判決が利用された例としては、東京地裁平成14年9月19日中間判決判時1802号30ページ(青色発光ダイオード事件)がある。 中間判決に対しては独立して上訴はできず、中間判
(1)是非や優劣を考えて定めること。
⇒ はん(判)(4)
ときどき。 まれに。 時には。
美学的判断力の批判 美学的判断力の分析論 美の分析論 趣味判断の第一様式 - 「性質」 趣味判断の第二様式 - 「分量」 趣味判断の第三様式 - 目的の「関係」 趣味判断の第四様式 - 対象の「様態」 崇高の分析論 数学的崇高について 力学的崇高について 美的判断論の弁証論 目的論的判断力の批判
判決文などの中で, 事実の認定や法の解釈について裁判所の判断を示すこと。
(1)仕上がり寸法が縦七寸(約21センチメートル), 横五寸(約15センチメートル)の大きさの紙。 ノートなどに用いた。
誓約の堅さを強調するため, 指を切ってしたたらせた血で押判すること。 また, その判。 ちばん。