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火災の防止。 火事の予防。 防火。
和歌山都市計画事業、復興土地区画整理事業 準防火地域 - 和歌山市 柏駅駅前商店街耐火建築商店街(昭和31年~36年) - 柏市 末広町防火建築帯(昭和30年~32年) - 高岡市 魚津火災復興土地区画整理事業(昭和32年) - 魚津市 防火建築帯造成事業(昭和35年) - 射水市 防火建築帯造成事業(昭和35年度完了)
防煙区画(令126条の2) 火炎ではなく煙の移動を防止するためのものである。火災時にまず最初に避難の支障となるのは煙であるため、この煙の流れを制御する防煙区画と、有害な高さまで下りてくる前に排出する排煙設備が重要である。なお、2002年以前はエレベータシャフトの扉に求められる防煙
技術的基準に適合するものであり、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 建築物の外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の一定の防火設備を設けなければならない。外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線上に接して設けることができる。
防火構造とすることが求められている。 建築物が防火地域・準防火地域・未指定区域のうち複数の地域・区域にまたがる場合、建築物全体について最も厳しい地域の規制が適用される。すなわち、建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は建築物全体について防火地域の規制が適用され、準防火
防炎防火対象物とは、万一火災が発生した場合、延焼や火災拡大の可能性(危険性)がほかの防火対象物より大きく、人命に多大な被害を出すおそれが十分にあることから、法第8条の3により防炎規制(一定の防炎性能を有する物品の使用)が義務づけられている防火対象物のことである。 防炎
防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理
笠戸(かさど) は、日本海軍の海防艦。普遍的には択捉型海防艦の14番艦とされているが、海軍省が定めた公式類別では占守型海防艦の18番艦とも言われる。艦名は運送船笠戸丸に次いで2代目。艦名の由来は山口県の笠戸島から。 マル急計画の海防艦甲型、第310号艦型の20番艦、仮称艦名第330号艦として計画。