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(1)国政を審議する場所。 国会。
(1)現行憲法下, 参議院とともに国会を構成する議院。 予算案の先議権・決議権・条約の承認など参議院に優先する権限をもつ。
るものは30人以上の賛成あるに非されは議題と為すことを得す 第九章 第42条 国務大臣及政府委員の発言は何時なりともこれを許すへし但しこれか為に議員の演説を中止せしむることを得す 第43条 議院において議案を委員に付したるときは国務大臣及政府委員は何時たりとも委員会に出席し意見を述ふることを得 第44条
へリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。 代議院(だいぎいん)は、議会(両院制の場合においては下院)の名称として多く用いられる語。国民(住民)の代表者からなる議院の意味。 ^ 日本の衆議院の英訳がこの “the House of Representatives” である。
審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける(国会法第102条の13)。 政治倫理の確立のため各議院には政治倫理審査会を設けられている(国会法第124条の3)。 事務局 議院には事務局が置かれ、事務局には事務総長、参事、常任委員会専門員および常任委員会調査員、その他の職員が置かれる(議院事務局法第1条第1項)。
安芸地区で産出されることから安芸の「もみじ御影」と称される。ほとんどの花崗岩の場合、研磨直後より時間の経過につれて色褪めを起こすが、議院石は研磨直後より時間の経過につれて鮮やかに紅色を深めていく。この不思議な現象から「もみじ御影」「紅葉石」と称される。 昭和後期までは倉橋島には、複数の採石業者があ
なお、本記事では衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。 参議院を代表する参議院議長とともに立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条第1項、国会法第16条第1号)、衆議院議員の中から1名が議院によって選出される。 衆議院議長
条、規則第4条)。議長選挙は被選人の氏名のみを記載する単記無名投票である(規則第4条第2項)。 各議員の席には前もって3枚の投票用紙(議長選挙用、副議長選挙用、予備)と各議員の名前が書いてある木札(名刺)が備え付けられている。参事の氏名点呼により呼ばれた議員は反時計回り(衆議院の正副議長選挙では時