Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)国政を審議する場所。 国会。
(1)現行憲法下, 参議院とともに国会を構成する議院。 予算案の先議権・決議権・条約の承認など参議院に優先する権限をもつ。
集議院(しゅうぎいん)は、明治政府が設けた国政諮問機関。 1869年(明治2年7月)に政府は、公議所を改めて集議院とした(同時に待詔局を改めて、待詔院とし、また弾正台を設けた)。 公議所同様、立法および行政を含む国政全般についての審議を行った。議院は公議所から継続し、長官を議長と称した。公議
るものは30人以上の賛成あるに非されは議題と為すことを得す 第九章 第42条 国務大臣及政府委員の発言は何時なりともこれを許すへし但しこれか為に議員の演説を中止せしむることを得す 第43条 議院において議案を委員に付したるときは国務大臣及政府委員は何時たりとも委員会に出席し意見を述ふることを得 第44条
へリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。 代議院(だいぎいん)は、議会(両院制の場合においては下院)の名称として多く用いられる語。国民(住民)の代表者からなる議院の意味。 ^ 日本の衆議院の英訳がこの “the House of Representatives” である。
審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける(国会法第102条の13)。 政治倫理の確立のため各議院には政治倫理審査会を設けられている(国会法第124条の3)。 事務局 議院には事務局が置かれ、事務局には事務総長、参事、常任委員会専門員および常任委員会調査員、その他の職員が置かれる(議院事務局法第1条第1項)。
なお、本記事では衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。 参議院を代表する参議院議長とともに立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条第1項、国会法第16条第1号)、衆議院議員の中から1名が議院によって選出される。 衆議院議長
条、規則第4条)。議長選挙は被選人の氏名のみを記載する単記無名投票である(規則第4条第2項)。 各議員の席には前もって3枚の投票用紙(議長選挙用、副議長選挙用、予備)と各議員の名前が書いてある木札(名刺)が備え付けられている。参事の氏名点呼により呼ばれた議員は反時計回り(衆議院の正副議長選挙では時