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婚。放妻とも言う。)の際に用いられた書状七出之状(しちしゅつのじょう)の「七」を半分に割って三行り半というとする説や、婚姻の際に妻の親元が出す婚姻許可状が7行の文書であることが多かったため、その半分の3行半にするという説などもある。 最近[いつ?]、新潟県十日町市では江戸時代に妻から夫に出された離縁状が発見された。
〔寄す処(カ)の意。 古くは清音〕
〔「縁(エン)」の「ん」を「に」で表記したもの〕
(1)何かのつながりや関係があること。 縁。 縁故。
(1)人と人を結ぶ, 人力を超えた不思議な力。 巡り合わせ。
〔「えに(縁)」に副助詞「し」の付いたものから〕
(1)海・川・湖・穴などのふち。 きわ。
物の端の, 他との境界になる部分。 へり。 はし。 また, そこを取り囲む枠など。