Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。
高松地方裁判所には高松市に置かれている本庁のほか、丸亀市、観音寺市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所にくわえ善通寺市、土庄(小豆郡土庄町)の2箇所を加えた5箇所に簡易裁判所を設置している。また高松、丸亀の2つの検察審査会も設置されている。 本庁:香川県高松市丸の内1-36 北緯34度20分51
9面 伊勢志摩版、「地、家裁伊勢支部合同庁舎の落成式」中日新聞 1968年5月24日付 朝刊 9面 伊勢志摩版 ^ 『熊野市史年表』p155-244 ^ 『法令全書 明治三十八年』告示p524 明治38年3月27日司法省告示第13号 ^ 「25日に完成式 地裁熊野支部の新庁舎」朝日新聞(大阪)1969年4月13日付
岡郡本山町、大豊町、土佐郡土佐町、大川村、吾川郡いの町、高岡郡日高村 安芸支部 安芸市、室戸市、安芸郡東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 須崎支部 須崎市、吾川郡仁淀川町、高岡郡中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、津野町、四万十町 中村支部 四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡大月町、三原村、黒潮町
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
刑事地方裁判所(けいじちほうさいばんしょ、旧字体: 𠛬事地方裁判󠄁所󠄁)は、1935年(昭和10年)の改正後の裁判所構成法第2条第2項の規定に基づいて設置が認められていた、刑事事件のみを管轄する地方裁判所。 本項においては、全国で唯一設置された刑事地方裁判所である東京刑事地方裁判所(とうきょうけいじちほうさいばんしょ)についても取り扱う。
470167 (京都地方裁判所園部支部) JR西日本山陰線 園部駅西口から京阪京都交通バス(JR亀岡駅行き又は福住行き)乗車(乗車時間約5分)市役所前下車徒歩約3分 園部駅からJRバス(福知山行き又は桧山行き)乗車(乗車時間約5分)園部宮町又は園部大橋下車徒歩約5分 園部駅
35.446639; 139.64167 (横浜地方裁判所本庁) 横浜高速鉄道みなとみらい線 日本大通り駅下車 徒歩1分 JR根岸線, 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅下車 徒歩約10分 川崎支部: 神奈川県川崎市川崎区富士見一丁目1-3 北緯35度31分46.4秒 東経139度42分27.7秒