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療養費(りょうようひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が負担した療養の費用について、後で現金給付を行うものである。 日本の保険医療では療養の給付(現物給付)を原則としていて、保険証を窓口で提示することにより一部負担金の支払いのみで療養
特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度である。1984年(昭和59年)11月1日の健康保険法等の改正法施行により、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入さ
病気をなおすために, 治療をし体を休めること。
った。年間介護費には増加傾向はなく年間医療費のような相関性は確認されなかった。トップの茅ヶ崎市の老衰死との最下位の自治体間での格差は男性最大6.8倍、女性で4.3倍であった。死因が最も健康な死である老衰が最多の割合を占めた茅ヶ崎市は全国平均を100とする死亡率で見ると、210
育費、医療費などが該当する。典型的には、離婚によって一方の親のみが親権を行うことになった場合に、親権者でなくなった親が支払う義務を負った費用を養育費と呼ぶ。ただし、婚姻関係は養育費の要件ではなく、子供を養育している親は、何らかの事情で別居している他方の親から養育費を受け取ることができる。 養育費
金銭の額が大きい・こと(さま)。
申出療養は、患者の申出が起点となって、安全性が一定程度確認された上で、身近な医療機関において実施できる仕組みである点に違いがある。 患者は主治医等と相談のうえ、患者申出療養を希望した場合、臨床研究中核病院または特定機能病院に申出
健康保険法について、以下では条数のみ記す。 被保険者(特定長期入院被保険者を除く)の入院時、保険医療機関等から受ける食事の提供については、食事療養標準負担額を被保険者が窓口負担し、残余の額について保険給付(現物給付)が行われる(第85条1項)。被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行