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る移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送
の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という)の免許を受けた者」 第2条第2号に「基幹放送」を「電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」 がある。また、総務省令放送法施行規則には、 第2条第1号に「地上基幹
「移動受信用地上基幹放送」が同条第14号に「自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの」 「地上基幹放送」が同条第15号に「基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの」
放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ)とは、放送を行う者である。また、放送事業者が放送の用に供する無線局が放送局である。 2011年(平成23年)6月30日に施行された改正放送法第2条第26号に「基幹放送事業者及び一般放送事業者」を放送事業者と定義している。 放送法の改正前は 「電波法の規定により放送局
の時点で免許されていた局の有効期限は経過措置により従前のまま。 1990年(平成2年)- 音声混合器又は映像混合器の操作に無線従事者を不要とする規定は告示に規定するものとなった。 1993年(平成5年) 電波利用料制度化、電波法別表第6第6項の「放送をする無線局」が、但し多重放送の放送局は第7項の「多重放送をする無線局」が適用
特定地上基幹放送事業者(とくていちじょうきかんほうそうじぎょうしゃ)は、地上基幹放送事業者の一種である。実際には後述の通り、日本国内で地上波でのラジオ放送とテレビジョン放送を実施している全ての放送事業者が該当する。 放送法第2条第22号に「電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(
中国国際電視台(ちゅうごくこくさいでんしだい)または、中国環球電視網(ちゅうごくかんきゅうでんしもう、英: China Global Television Network、CGTN、中: 中国国际电视台、中: 中国环球电视网、旧CCTV International)とは、中国の公共メディアである中国
放送大学(ほうそうだいがく)は、放送大学学園が実施する基幹放送のチャンネル名である。 基幹放送の区分を規定する総務省令放送法施行規則別表第5号の第7放送番組による基幹放送の区分(3)にある大学教育放送であるとともに、第6放送事業者による基幹放送の区分(2)の学園の放送でもある。