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ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 その他 その他(そのた、そのほか)は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。 統計の際、どの分類項目にも属さない事項をまとめて「その他」とすることがあり、この項目はバスケット項目と呼ばれる。 多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の et
ボールを使って行う競技。 野球・ゴルフ・ホッケー・テニス・バレーボール・サッカーなど。
VS15)が適用できる。 「その他の記号」ブロックには、人もしくは体の一部を表す2字の絵文字が含まれている。 これらの文字は、フィッツパトリックのスキンタイプ分類を用いた皮膚の色調を表現するためのU+1F3FB–U+1F3FFを用いて色調を変更することができる。
“ ” 酒税法 第3条 その他の用語の定義 酒税法における酒類の4分類 発泡性酒類 - ビール、発泡酒、その他発泡性酒類 醸造酒類 清酒 果実酒(ワインなど) その他の醸造酒 蒸留酒類 - ウィスキー、スピッツなど 混成酒類 - みりん、リキュールなど
cmほどの杭からなる。素材は主にプラスティックか、伝統的には木製。 通常、各ホールの1打目はティーに載せたボールを打ち、これをティーショット (tee shot) と呼ぶ。ティーショットをするエリアをティーグラウンド (teeing ground) と呼ぶ。ティーショットの順番を決めるのにも用いられる
球技場(きゅうぎじょう)とは、一般にサッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、フィールドホッケーなどの屋外球技に使用されることを目的に使われる競技施設のことである。 球技でも、野球に使用される施設、いわゆる野球場は含めないことが多い。また陸上競技場も(大概の施設は上記の球技を行う事は可能であるが)球技場には含まれない場合が多い。
(副)
そり競技(そりきょうぎ、橇競技)は、着座あるいはうつ伏せの姿勢でそりに乗って滑る競技。初速と自重によって斜面を滑降するものと、そり輸送と同様に牽引によって滑走するものとがある。競技も含めアクティビティとしてのそり滑り(そりすべり)、そり遊び(そりあそび)は冬に雪で覆われる地域でウィンタースポーツと