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ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 その他 その他(そのた、そのほか)は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。 統計の際、どの分類項目にも属さない事項をまとめて「その他」とすることがあり、この項目はバスケット項目と呼ばれる。 多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の et
ウィキペディアには「補強」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「補強」を含むページの一覧/「補強」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「補強」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/補強
本人負担となる。また、それに付随する問題は自己責任である。 障害者自立支援法の開始により、所得税額に応じて設定される自己負担金はなくなり、現在は交付費用の1割を本人が負担する。 注意すべき点は、あくまで厚生労働省が定める範囲(交付額)に対する1割負担
VS15)が適用できる。 「その他の記号」ブロックには、人もしくは体の一部を表す2字の絵文字が含まれている。 これらの文字は、フィッツパトリックのスキンタイプ分類を用いた皮膚の色調を表現するためのU+1F3FB–U+1F3FFを用いて色調を変更することができる。
中央政府から地方政府への補助金には、使途が限定されていない「一般補助金」と、使途が限定されている「特定補助金」(個別補助金)とがある。 民間への補助金 政府から民間への補助金には、「私人(個人、消費者)に対する補助金」と、「企業に対する補助金」とがある。「私人に対する補助
紐を通すなどして物を吊り下げることに使われる。また、額縁やコルクボードなどにねじ込んで吊紐を通すのにも使われる。 基本的に輪は閉じた物が一般的だが、輪が若干開いているもの(口開タイプ)や菱形をした物、さらに小判型をした物等もある。 額縁の場合は、吊
が対立するが、通説は2をもって足りるとする。 補強証拠を基礎としてなされた自白は補強証拠との独立性を欠くものであるから、補強法則の趣旨より、その証拠能力を否定するべきではないかとの指摘が、一部の学説よりなされている。最高裁判例は、補強証拠の趣旨を、捜査機関によっておよそ架空の犯罪事実が創出さ
“ ” 酒税法 第3条 その他の用語の定義 酒税法における酒類の4分類 発泡性酒類 - ビール、発泡酒、その他発泡性酒類 醸造酒類 清酒 果実酒(ワインなど) その他の醸造酒 蒸留酒類 - ウィスキー、スピッツなど 混成酒類 - みりん、リキュールなど