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ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 その他 その他(そのた、そのほか)は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。 統計の際、どの分類項目にも属さない事項をまとめて「その他」とすることがあり、この項目はバスケット項目と呼ばれる。 多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の et
VS15)が適用できる。 「その他の記号」ブロックには、人もしくは体の一部を表す2字の絵文字が含まれている。 これらの文字は、フィッツパトリックのスキンタイプ分類を用いた皮膚の色調を表現するためのU+1F3FB–U+1F3FFを用いて色調を変更することができる。
紐を通すなどして物を吊り下げることに使われる。また、額縁やコルクボードなどにねじ込んで吊紐を通すのにも使われる。 基本的に輪は閉じた物が一般的だが、輪が若干開いているもの(口開タイプ)や菱形をした物、さらに小判型をした物等もある。 額縁の場合は、吊
“ ” 酒税法 第3条 その他の用語の定義 酒税法における酒類の4分類 発泡性酒類 - ビール、発泡酒、その他発泡性酒類 醸造酒類 清酒 果実酒(ワインなど) その他の醸造酒 蒸留酒類 - ウィスキー、スピッツなど 混成酒類 - みりん、リキュールなど
(副)
(1)ここではない別の所。 よそ。
(1)それ以外の物事。 別のこと。 ほか。
生物農薬 - Bacillus subtilis芽胞、非病原性Erwinia carotovoraなど。 なお、収穫後の果実等に用いる(いわゆる「ポストハーベスト農薬」)防かび剤もあるが、これらは日本では農薬でなく食品添加物として扱われる。 設備・機器の殺菌、木材など工業製品の防腐に用いる薬剤を殺菌剤と