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ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 その他 その他(そのた、そのほか)は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。 統計の際、どの分類項目にも属さない事項をまとめて「その他」とすることがあり、この項目はバスケット項目と呼ばれる。 多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の et
VS15)が適用できる。 「その他の記号」ブロックには、人もしくは体の一部を表す2字の絵文字が含まれている。 これらの文字は、フィッツパトリックのスキンタイプ分類を用いた皮膚の色調を表現するためのU+1F3FB–U+1F3FFを用いて色調を変更することができる。
〔「のほぎり」の転〕
「のこぎり」の略。
「のこぎり」の古名。 [新撰字鏡][和名抄]
“ ” 酒税法 第3条 その他の用語の定義 酒税法における酒類の4分類 発泡性酒類 - ビール、発泡酒、その他発泡性酒類 醸造酒類 清酒 果実酒(ワインなど) その他の醸造酒 蒸留酒類 - ウィスキー、スピッツなど 混成酒類 - みりん、リキュールなど
(副)
様々な大工仕事に用いることができるように、鋸板の両側に鋸刃がある鋸。鋸刃のひとつは木目を横切って挽く横挽き(横目)用、もうひとつは木目と平行して挽く縦挽き(縦目)用になっている。 細工に用いる小型の両刃鋸で、材木を角からではなく平面の表面から切り込むことができる。鋸刃は半月状のカ