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ある物が一定の物として認められない場合, 他の類似の物と比較して, その性質がどういうものであるかを判断すること。
(1)そうでないと打ち消すこと。 いつわりであるとすること。
「ててぎみ(父君)」の略。
(1)きまった規則。
(1)期間・期限があらかじめ定まっていること。
(1)問題・話題として出すこと。
(1)物事のありさまややり方をある形に定めること。 また, その定め。