Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)地方公共団体が, 議会の議決などにより自主的に制定する法規。 地方条例。
山ふぐ(やまふぐ)とは、広島県広島市佐伯区湯来町のコンニャク料理。 当該地域はコンニャクイモの産地で、ここで栽培されてコンニャクに加工されたものを出来る限り薄切りにして、大皿に盛って出す。「コンニャクの刺身」であり、見た目や歯ごたえがフグ刺しに似ていることから、「山ふぐ
騨市内へは年間約4tほど出荷されている。身は白く(ちょっと黄色い)、淡白。刺身、唐揚、蒲焼等にて食される。刺身については河豚とよく似た食感であり、薄造りで食されるため、名称の由来となる。 なお、淡水棲のフグは南米などに実際に存在するが、本種とは無関係である。 1982年(昭和57年) -
助と木村の話を聞いて、DNAサンプルを研究室から持ってくるなど、かなり高い知能を持っているが、サンプルの試験管を口に咥えて持ってきた為、涎で『虎河豚』の『河豚』の文字が消えてしまい、大騒動の原因を作ってしまう。 ロボ坊 東倭大が開発した完全自律型二足歩行ロボット。様々な機能を搭載しており開発に20年
第二条 馬車鉄道及其他之に準ずべき軌道布設の為、起業者の負担を以て在来の道路を取拡め、又は更正し若は新に軌道敷を設くるの必要あるときは、之に要する土地は起業者に於て土地収用法の規定に依り、内閣の認定を経て之を収用することを得。 第三条
明治4年9月13日太政官布告第462号 条文中の違算及び誤写を訂正する。 明治5年2月5日太政官布告第34号 貨幣の圧印作業の問題により一圓金貨の模様を龍図から「一圓」の文字に改める。 明治5年3月8日太政官布告第74号 貨幣の圧印作業の問題により五銭銀貨の模様を龍図から「五錢」の文字に改める。 明治5年11月14日太政官布告第341号
おもな規定内容は、つぎのとおり。政治に関する事項を講談論議するため公衆をあつめる者は開会3日前に事項、演説者の氏名および住所、会同の場所および日時を詳記し、所轄警察署に届け出、認可を受けねばならない。ただし、屋内に限る。警察署は正規の警察官に監視させることができ、派出の警察官は認可証の提示が拒まれる
そして、これは1872年(明治5年1月13日)改正の出版条例にかえられた。こんどは、書中の大意を具して文部省に出願し、免許の検印を得なければならないことになった。記載禁止事項は、成法の誹議および人罪の誣告のみになったが、前者の規定の適用によって言論の自由がしいたげられたこともあった。専売関係の規定はかわらなかった。