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すぐれた文章。
主として平安時代に, 主従関係が成立する時, 服従・奉仕のあかしとして従者から主人へ奉呈される官位・姓名・年月日を記した書き付け。 官位の請願・秘伝の授受などに際しても下位者から上位者へ差し出された。 名付き。 名書(ナブミ)。 二字(ニジ)。
(1)律令制で, 婦人の称号の一。 五位以上の位階を有する婦人を内命婦, 五位以上の官人の妻を外命婦(ゲミヨウブ)という。 平安中期頃からは, 中級の官位の女官や中臈(チユウロウ)の女房の総称となった。 この種の命婦は, 父や夫の官名によって, 靭負(ユゲイ)の命婦・大輔(タイフ)の命婦などと呼ばれた。
⇒ べみん(部民)
(1)その人が属する社会における地位や資格。
(1)律令制で, 八省の一。 全国の戸籍・賦役・田畑・水利・道路など, 広く民政全般, 特に財政を担当。 その管轄下には, 諸国から貢上される調庸など中央財政を管轄する主計寮と, 諸国の田租など地方財政を管轄する主税寮を置く。 たみのつかさ。
はっきりしないさま。 明らかでないさま。 ふぶんめい。