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居所を定めずさすらうこと。 流浪。 るぼう。
流浪(ルロウ)の民。 流民。
〔法〕 土地に生育する樹木の集団。 立木法上の登記を行なったものは, 土地から離れた独立の不動産として扱われる。
尺貫法による体積の単位の一。 六尺(約1.8メートル)立方。 土砂・割り石などの容積を計るとき用いる。 たてつぼ。
(1)川や海の水に流され漂う材木。 ながれぎ。
(1)不当に大きな利益。 法外の利得。
非道なことをする役人。
元金をなしくずしに返済させながら, 元金全部に対する一定率の利息を取るもの。