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〔(フランス) bon sens の訳語といわれる〕
狩猟を差し止める期間。 一般には毎年4月16日から一〇月一四日まで。
水産物保護のために漁獲・採取が禁止される特定の期間。
はかりで量った目方。 斤目。
一定の期間・区域を限って, 狩猟を禁止すること。
(1)アンズの林。
物の利用・使用などに対して支払う金。 特に, 交通機関・タクシーなどでは運賃以外の費用をいう。
〔「きんぎょ(禁漁)」の慣用読み〕