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ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 その他 その他(そのた、そのほか)は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。 統計の際、どの分類項目にも属さない事項をまとめて「その他」とすることがあり、この項目はバスケット項目と呼ばれる。 多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の et
⇒ しなべ(品部)(1)
(1)大化の改新以前, 大和朝廷に直属した技術者集団。 朝廷に勤めて労役に従事する者と, 特定の産物を貢納する者とがあった。 ともべ。
部品(ぶひん)とは、機構、器具、構造物、製品などの一部分を成している品を指す。部分品の略称であり、パーツや部材とも呼ばれる。類義語はコンポーネント(component)、エレメント、ユニットなど。 機械の部品 →「機械要素」を参照 ねじ - ばね - ぜんまい - 歯車 - カム - チェーン - ナット
VS15)が適用できる。 「その他の記号」ブロックには、人もしくは体の一部を表す2字の絵文字が含まれている。 これらの文字は、フィッツパトリックのスキンタイプ分類を用いた皮膚の色調を表現するためのU+1F3FB–U+1F3FFを用いて色調を変更することができる。
式では、ハンマーが倒れていても、トリガーを引くだけでハンマーが途中まで起きてから倒れる。「引金、引き鉄、引鉄、弾き鉄、弾鉄、弾き金、弾金、銃爪」などと表記されることがある。 (14) 「トリガーガード(用心金)」 落とした際など、引き金が不用意に引かれないようにするための部品。たいていの場合、フレー
“ ” 酒税法 第3条 その他の用語の定義 酒税法における酒類の4分類 発泡性酒類 - ビール、発泡酒、その他発泡性酒類 醸造酒類 清酒 果実酒(ワインなど) その他の醸造酒 蒸留酒類 - ウィスキー、スピッツなど 混成酒類 - みりん、リキュールなど
機か、それ以前の道具を使ったと考えられる。ところが、6世紀の中頃の古墳から出土したものでは、筬が用いられたことが分かり、六朝時代の絹機や布機によって織り上げられたものだと思われる。 機織り機の進歩により生産性も良くなり、原始機