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(1)いくつかの物の中からこれと決め定めること。
〔「つだつだ」の転。 「ずだずだ」とも〕
〔「ずんずん」とも〕
あり、全くの新造より時間も経費もかかった。それゆえ、戦時に再建造のために乾ドックを長期間占有するのは非生産的だと考えられるようになったのである。西インド海域に派遣される艦艇にはフナクイムシ対策の被覆を施す必要があり、他にもさまざまな修繕が要求されたため必然的に再建造の優先度は低下した。その結果老朽
(1)きまっている規則。 きまった法式。
法律で定めること。
附指定(つけたりしてい)あるいは単に附(つけたり)とは、建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等を重要文化財や都道府県指定文化財等に指定する際に、文化財本体に関連する物品や資料等を本体と併せて文化財指定することである。 たとえば、建造物を文化財指定する際に、棟札(建立の由来や年月を記した木札)や竣工時の図面等を附指定することがある。
指定職(していしょく)は、一般職の国家公務員・地方公務員のうち指定職俸給表が適用される職員及びその役職に対して指定階級職にある者のこと。国家公務員の場合、他の俸給表が「級」と「号俸」により構成されているのに対し、指定職俸給表のみ号俸だけでランク付けがなされている。民間企業における役員報酬に相当する。