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フレックスタイム制度によって1日あたりの労働時間が変則可能だが、月あたりの所定労働時間(1日あたりの所定労働時間×月あたりの勤務日数)を下回ると、就業規則によっては不足している時間が遅刻・欠勤などの扱いになる。労働者は、時間外労働時間の超過に注意するだけではなく、実働時間の不足にも注意を払う必要がある。