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(1)その人の面目。
(1)長さの単位。 一寸の一〇分の一。
伐採した材木の売却額に対してかけた請山分一(うけやまぶいち) 他にも魚漁(一般の漁業)や釣(による漁獲)、楮や茶(の販売)、酒造(酒の醸造)、売家(家屋の売却)など多様なケースに採用された。 主要河川における一種の通行税。船で商品を輸送する場合に商品額に対して何分の一かを徴収する。
判別分析(はんべつぶんせき、英: discriminant analysis)は、事前に与えられているデータが異なるグループに分かれる場合、新しいデータが得られた際に、どちらのグループに入るのかを判別するための基準(判別関数)を得るための正規分布を前提とした分類の手法。英語では線形判別分析
数学において、積分判定法(せきぶんはんていほう、英: integral test for convergence)は非負項無限級数の収束性を判定する方法の一つである。コリン・マクローリンとオーギュスタン=ルイ・コーシーによって発展させられたことから、マクローリン・コーシーの判定法の呼称でも知られている。
一分銀(いちぶぎん)は、江戸時代末期に流通した銀貨の一種。 計数銀貨としての南鐐二朱銀の成功を受け、天保8年(1837年)に鋳造開始された天保一分銀を嚆矢とする。従来の丁銀や豆板銀が、重量を以て貨幣価値の決まる秤量貨幣(秤量銀貨)だったのに対し、額面が記載された表記貨幣(計数貨幣)であった。
一分金(いちぶきん)とは、江戸時代に流通した金貨の一種。 金座などで用いられた公式の名称は一分判(いちぶばん)であり、『三貨図彙』には一歩判と記載されている。「判」は金貨特有の呼称・美称であり、品位・量目を保証するための極印と同様の意味を持つ。一方『金銀図録』および『大日本貨幣史』などの古銭書には
なお、惣領や未来領主が一期領主より先に没してその権利の継承者が不在の場合には一期分は無効とされて一期領主の所領として自由な処分が許されるようになった。 また、一期領主が法に触れて公儀に一期分を没収された場合には、惣領・未来領主が一期領主の直系卑属であった場合には継承権も没収されるが、それ以外の場合には一期