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不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年犯罪で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役10年以上15年以下に処する。」という形になる。
運が悪い・こと(さま)。 非運。
(1)期間・期限があらかじめ定まっていること。
(1)〔仏〕 定まっていないこと。 定まらないこと。 また, そのさま。
(1)定まらないこと。 一定しないこと。
(海上を)船舶で旅客・貨物などを運ぶこと。
- 久安5年4月12日(1149年5月20日))は、平安時代後期の真言宗の僧。俗姓は源で、村上源氏の出身。父は右大臣源顕房。藤原賢子(白河天皇中宮)・太政大臣源雅実・源師子(藤原忠実室)らの異母弟。三宝院大僧正・上生僧正とも称された。 幼くして従兄弟にあたる三宝院勝覚(左大臣源俊房の子)に師事す
不応期(ふおうき、英:Refractory_period)とは、被刺激性組織や細胞が興奮を起した時に、その直後に続く第2刺激では興奮が起きない短い期間。 正常より小さな活動電位の起こる時期を相対不応期(そうたいふおうき)、被刺激性組織や細胞が興奮を起した時に、どんなに強い刺激にも応