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(1)考え。 気持ち。 思案。
不燃材料(ふねんざいりょう)とは、建築物の材料のうち、建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ材料を指す。一般には石、鉄鋼、コンクリートなどの材料が不燃材料に含まれる。準耐火構造や防火構造にする場合には、一定の部位に不燃材料を使う必要がある。 不燃
(1)中国で, 紙の発明される前に用いられた, 竹の札。 たけふだ。
準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは、建築物の材料のうち、建築基準法施行令第1条の五で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ材料を指す。一般には木毛セメント板、石膏ボード、セルロースファイバーなどの材料が準不燃材料に含まれる。 不燃性能に関して政令で定める技術的水準に適合する建築材料には、不燃材料、
簡単ですばやいこと。
簡潔で力がこもっている・こと(さま)。
(1)昔, 文字を書きつけるのに用いた竹や木の札。
「簡易裁判所(カンイサイバンシヨ)」の略。