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異議申立て
(1)納得できないこと。 不満に思うこと。 また, そのさま。
異議申立て(いぎもうしたて)は、日本の行政における不服申立て方法の一つである。処分をした行政庁(処分庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)に対してその法的な誤りなどを指摘して行なう不服申立てをいう。「再調査の請求」制度が導入された現在では特許庁に対する特許異議の申立て、商標登録異議申立てに残る。
あり、絶えず近隣の魏と秦の圧迫に苦しんだが、彼が宰相の間は侵略をうけることはなかった。彼の思想には黄老思想の影響があったとされており、君主が自身の権力意志を知られないように”無為”の姿勢で独裁を行う”術”を説いたとされる。それは後に韓非の法家思想に影響を与えたとされる。著書に『申子』二編があったとされるが佚書である。
※一※ (名)
(1)名詞および形容詞の語幹, 動詞の連用形に付いて, ことさらに, あるいは特にそうする意を表す。
れに対し最高裁判所が上告受理申立不受理決定を何件もしている(つまりAという解釈に基づく高裁判決を覆していない)法律上の論点について、最高裁判所がある日突然に上告受理申立を受理し、Aという解釈を否定してBという解釈を採用し、A解釈に基づく高裁判決を覆す判断を下すこともよく見られる。[要出典]
〔「まうす(申)」の略〕