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滞在者とは在留資格(厳密には「在留の資格」)を持たない外国人を指すと言ってもよい。 不法残留・不法滞在 入国する際には、空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限後も出国・帰国せずに在留していること。発覚した場合には強制送還と入国禁止措置など罰則がある(超過滞在、いわゆるオーバーステイ)。
不在者(ふざいしゃ)とは、住所又は居所を去った者のことをいう(民法第25条第1項)。民法上の不在者と言えるためには、従来の住所又は居所から何らかの原因で離脱し、容易に復帰できないことまで必要とされる。 不在者は、自身の財産の管理を十分に行えない場合が多く、また不在者
その場にいないこと。 家にいないこと。 留守。
最長で30日間まで留置できる。不在届を再提出することによる30日間を超えた留置は禁止されている。 不在届は、郵便窓口でもらえる所定の用紙に記入し、窓口に提出する。提出できる郵便窓口は自宅の最寄りの郵便局か、自宅に配達を行っている集配郵便局だけである。窓口に提出する際に身分証明書の提示が必要。 不在届が提出されると、本当に不在
※一※〔歴史的仮名遣い「ふはふ」〕
〔(ドイツ) Seiendes〕
在籍者(ざいせきしゃ)とは、ある一定の集団の中に在籍している者のことである。 在籍者 (学習者) - 学校における在籍者。生徒や学生など。 在籍者 (職業) - 職業における在籍者。従業者など。 在籍者 (戸籍) - 戸籍における在籍者。全ての籍を有する人。 このページは曖昧さ回避のためのページです
選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会や不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどでの不在者投票をすることができる。また選挙期間中に外洋を航行中の船員はファクシミリ装置を用いて不在者投票をすることができる(洋上投票)。 投票用紙は内封筒に入れ、その内封筒を更に外封筒に封入。投票