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(1)あらかじめ準備しておくこと。 また, そのもの。
予備品証明(よびひんしょうめい)とは、航空法第18条および規則第27条で定めるエンジン・プロペラやその他の航空機の安全性を確保する為の重要な装備品について、部品単独の状態で国土交通大臣(航空機検査官)が検査し、その耐空性を認める証明書である。 通称"予証"と呼ばれており、その検査合格票は、その色から
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魅力などを保有しなければならず、人気講師になるには高いプロフェッショナル意識を要求される。 一般に大学受験予備校のことを指すが、編入学及び大学院受験予備校も該当する。 上級学校へ進学のための受験準備教育機関としての予備学校の歴史は、日本の学校制度での進学状況と連動している。これは明治5年に学制、12
費を計上しなければならないこととされている(地方自治法第217条1項)。特別会計においては予備費を設けないことができる。 ただし、予備費は地方公共団体の議会が当該年度予算において否決した費途に充てることはできない(217条2項)。 予算 決算 ^ まったく使途を限定しない予備費
予備役 (よびえき)は、軍隊における役種の一種。一般社会で生活している軍隊在籍者のことを指し、有事の際や訓練の時のみ軍隊に戻る。在郷軍人とも呼ばれる。ほとんどすべての軍隊に存在し、日本の自衛隊では予備自衛官と称される。 予備役にある人で構成されるのが在郷軍人会である。 予備役
備蓄品(びちくひん)とは、将来の事案について事前に備えておく用品のことである。 日本では過去の経験を活かし、石油、液化石油ガス(LPG)・調味料・水・食糧品(米)など、多くの備蓄品を政府や企業が備えている。 また近年では、防災用の防災用品・防災備蓄用品・災害対策用品と呼ばれているが、一般的には備蓄品としてされている。
⇒ しなべ(品部)(1)