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太史令(たいしれい)は、中国歴代に設置された役職の一つである太史寮の長官。秦代以来、置かれるようになった。 太史は三代以来の官名であり、政務を総括する三公(前漢では丞相、太尉、御史大夫)の下にあって行政を分掌する九卿の一つである太常(宗廟、礼儀を司る)の属官であり、天文・暦法や祭祀と国家の文書の起草や典籍・歴史を司った。秩禄六百石。
史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1
「坊令(ボウレイ)」に同じ。
(1)命令。 いいつけ。
古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。
史学史(しがくし)とは、歴史学の研究史である。具体的には、歴史事実研究に関する歴史意識と学説の歴史、また、歴史観の変遷に関する歴史のことである。 史学史は、狭義には近代に成立した歴史学の学説史のことを指すが、近代歴史学以前にも歴史記述を対象とし、歴史事実や歴史意識、歴史観などを記述する学問的営みが
〔「ふみひと」の転。 「ふひと」とも〕
〔「書人」の意〕