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仮想移動体サービス提供者(かそういどうたいサービスていきょうしゃ、Mobile Virtual Network Enabler(MVNE)、モバイル・バーチャル・ネットワーク・イネイブラー)とは、仮想移動体通信事業者(MVNO)の事業の構築を支援する事業を営む者である。 なお、総務省による定義は、
仮想移動体通信事業者(かそういどうたいつうしんじぎょうしゃ、英語: Mobile Virtual Network Operator(MVNO)、モバイル・バーチャル・ネットワーク・オペレーター)とは、無線通信回線設備を開設・運用せずに、自社ブランドで携帯電話やPHSなどの移動体通信
MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン (PDF) - 総務省 Mobile Network Code モバイルブロードバンド プラチナバンド MVNO 携帯電話・PHSの事業者一覧 仮想移動体通信事業者 仮想移動体サービス提供者 電気通信事業者 アメリカ州の移動体通信事業者一覧(英語版)
他に行う事業が公益に反しないこと。 取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む)に不適格者がいないこと。 なお不適格者は以下のとおり。 精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
2以上の事業者の結合体又は連合体であったとしても、事業者としての共通の利益の増進を目的に含まない業界団体/学術団体、社会事業団体、宗教団体等は事業者団体には当たらないとしている。 公取委としては、事業者団体への規制の解釈・運用の方針をまとめ1995年(平成7年)に、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を公表(2006年(
ーズが反映され、ときには顧客自身が生産活動に参加する。またトフラーの「アドホクラシー」なる概念にも似て、あるプロジェクトのためにだけ人材が(ウェブ上)結集して、目的が達成されたら解散するという、当座企業的な面がある。アドホクラシーは政体についての言及に使用されるにふさわしい造語だが、仮想企業は企業の
遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局があげられている。 陸上局とは単に陸上にある無線局ではなく、電波法施行規則第4条第1項第第8号の3に移動業務に携わる無線局で陸上に固定したものを指すものとされ、海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局があげられている。
(1)仮に想定すること。