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プロシージャ 行政手続法
を基礎に理論構築がなされているが、ZF や ZFC と連続体仮説は独立である。つまり ZF や ZFC に連続体仮説を付け加えた公理系も、連続体仮説の否定を付け加えた公理系も、無矛盾である。連続体仮説は ZF や ZFC においては真としても偽としてもよいともいえる。 クルト・ゲーデルは、連続体
(「と」を伴っても用いる)多くのものが途切れることなく続くさま。 あとからあとから。
略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が簡易裁判所に対してこの手続を行うことを略式起訴、この手続により裁判所から出される命令を略式命令といい、刑事訴訟法第6編に規定されている。 簡易裁判所の管轄に属する事件であること。 100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。
諮問手続において、欧州委員会は法案を欧州連合理事会と欧州議会の両方に提出することになっているが、実務の上では欧州議会や経済社会評議会、地域委員会といった機構に諮問するのは欧州連合理事会である。しかし欧州連合理事会は欧州議会の態度やほかの諮問機関に拘束されることはなく、あくまで欧州議会に対して事案を諮る
違ってくる。以下に典型的な例を説明する。 事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続 捜査から起訴の過程において、逮捕・勾留がなされることもある。なお、上記は警察等(司法警察員)において捜査が開始された場合であり、
民事上の開示手続は1938年の連邦民事訴訟規則の制定時に導入された。これには開示の範囲に不整合があったが、1946年連邦民事訴訟規則26条を開示手続の一般規定とする改正が行なわれてある程度解消された。 1993年の連邦民事訴訟規則改正で相手方の要求なく情報を開示する当然開示の制度が導入され、開示
〔漢音〕