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会社員や公務員などが, その身分を保障されたまま, 一定期間勤めを休むこと。
(1)ある事が, そこで終わる。 やむ。
⇒ きゅうする(休)
(副)
〔女房詞〕
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(こうしょくにかんするしゅうしょくきんし、たいしょくとうにかんするちょくれい、昭和22年1月4日勅令第1号)は、公職追放について規定された日本の勅令。公職追放令とも呼ばれる[要出典]。GHQに指令を実施するためのポツダム命令である。
(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。
(1)担当する役目。 職務。