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会社法・会計上における剰余金(じょうよきん)は、純資産から、資本金、資本準備金を控除した金額である。剰余金は分配可能額算定の基礎となる。以下、会社法は条数のみ記載する。 また財政法上の剰余金も存在する。 株主は基本的な権利として剰余金の配当を受ける権利を有する(第105条1項1号)。すなわち会社法上における剰余金
〔「よきほど」の転。 「余」は当て字〕
(連語)
(形動)
(接助)
(副助)
〔土俵にまだ余地があり勝負がついていない, の意〕