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(1)あることに見せかけようと, わざと人の手を加えること。 つくりごと。
〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。
目的論的・価値関係的思考方法)に対する批判として発展した理論。 一般に犯罪とは「構成要件に該当した違法、有責な行為」と定義されるが、この「『行為』とは何か」に関する一つの説明が「目的的行為論」であり、「人が目的をもって行う動作」のみを刑法上の「行為」として扱うべきだ、つまり、「行為」の存在論的構造を「目的性」に求めるとの主張である。
いわゆる行為論において不作為を刑法理論上どのように位置づけるかについては争いがある。現在の日本の多数説は、刑法が問責対象とする行為とは意思に基づく身体の動静であるとの定義を採用したうえで、作為と不作為はこのような行為概念の下位概念であると理解しているものと思われる。他方で、いわゆる目的的行為論を採用する論者の中には、作為
その名の通り、ある集団から要素を抽出するのに、作為的な手順を使わないことが特徴である。そのため、無作為抽出法によるサンプリングを行うと、集団の全ての要素が同じ確率で抽出されることになる。 標本調査における標本の抽出法には、全体から無作為に抽出する「無作為抽出」の他に、全体から作為的に抽出する「有意抽出
2019年4月、トランプ政権のスティーブン・ムニューシン財務長官は為替条項を協定本文に記した米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)と同様に為替条項を日本との貿易協定交渉で要求することを述べた。同年4月25日、日米首脳会談、日米貿易交渉に関する閣僚会合と並行して麻生太郎財務
(1)役に立つこと。 利益になること。
〔上代語〕