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估価法(こかほう・沽価法)とは、古代から中世にかけての日本において、朝廷・国衙・鎌倉幕府において、市場における公定価格及び物品の換算率を定めた法律。これに基づく価格を估価(こか、沽価)と呼び、租税の物納や日本国外との貿易の価格や交換の基準としても用いられた。 大宝律令には都の東西両市における估価
(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。
本人からの願いによること。
たよりにして, たのむこと。
〔仏〕 過去の世の行為の結果として, この世に生まれた者に与えられている世界。
命令によること。 命令に従うこと。
〔「よりて」の転。 漢文訓読に由来する語〕
(1)他人に用件を頼むこと。