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サイバー侮辱罪(サイバーぶじょくざい)は、サイバースペースで為される犯罪であり、通常インターネットを通じた他者に対する名誉毀損の目的がある。 韓国は、サイバー侮辱罪に関する法律の、導入の過程にある最初の民主国家である。 韓国政府が成立を検討中のサイバー侮辱罪のねらいは、警察が犠牲者からの報告を受けず
侮辱の違反者は、当該裁判所命令の執行により利益を得る当事者から告発される。間接侮辱の告発を受けた者は、告発の通知を受ける権利と、法廷侮辱を立証する証拠を取り調べる口頭弁論に参加する権利を有する。明文の手続規定がないため、反対証拠の提出が許されるかは場合による。 民事訴訟における法廷侮辱
陸軍刑法40条~56条、海軍刑法35条~54条。 戦時であるか、平時であるかを問わず、司令官(指揮官)以下それぞれがその職分をまっとうせず、みだりに逃避、委棄をなし、あるいは故なく職務の位置を離去することによって成立する。 敵前における場合が最も重く、死刑以下、多くは禁固刑。 ある種の罪には未遂罪も罰せられる。
(1)面目を失うこと。 はじること。
相手を軽くみてあなどること。
あなどること。 軽蔑。
侮蔑していう言葉。 侮(アナド)って言う言葉。
侮日(ぶにち)とは日本あるいは日本人を侮った感情。 中国では、日本あるいは日本人を侮辱、蔑視する言葉として、小日本、日本鬼子などが使われる。 韓国では、日本あるいは日本人を、チョッパリ、ウェノム、倭奴、倭人、倭と呼んだり、また、天皇を日王と呼んだりする。 日本では韓国の反日の原因は「日