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保証人(ほしょうにん)とは、一般には保証債務を負う人をいう(人的保証)。ただし、担保を提供している人(物的保証の場合の物上保証人)をいう場合もある。また、身元保証における保証人(身元保証人)をいうこともある。 日本の民法について以下では、条数のみ記載する。 保証
(1)まちがいなく大丈夫であるとうけあうこと。
証人保護プログラム(しょうにんほごプログラム、英: United States Federal Witness Protection Program, WITSEC)とは、アメリカ合衆国の法廷またはアメリカ合衆国議会における証言者を、暗殺などの報復措置(いわゆる「お礼参り」)から身辺を保護するための制度である。
担保するために約定担保物権を設定した者、すべてを含む。質権のほか、譲渡担保などの非典型担保を設定した者も含む。 民法は、以下で条数のみ記載する。 物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、債務を負担したわけではないから被担保債権を弁済する義務はない。すなわち物上保証人は責任のみを負担し、債務を負担しない。
⇒ じんしょう(人証)
(1)事実を証明する人。 証拠人。
「人的証拠」の略。
重要な地位にある人。 特に政治上の要職にある人。