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契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、保険法第6条各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない(保険法第6条)。 損害保険契約は射倖(しゃこう)契約である。射倖契約とは、当事者の一方または双方の契約
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
特別勘定(とくべつかんじょう)は変額年金保険等の運用財産を他の財産と区別するために設定する保険会社の勘定である。根拠法令は保険業法第118条である。 1995年の保険業法(平成七年法律第百五号)制定時は、特別勘定を設定することができるとする規定であった。 その一方、保険契約者保護制度について、199
保険料は一定であり、平準化が図られているため、加入初期のうちは平準定期保険よりも保険料が割安になる。 逓増定期保険 契約時の保険金額が、年を経るごとに一定金額まで増加していくもの。逓減定期保険同様、保険料は平準化が図られているため、加入初期は平準定期保険より割高となるが、保険
(1)他と切り離された別のものである・こと(さま)。
一つ一つ。 一人一人。 また, それぞれを別々に扱うこと。 一個ごと。
予約(よやく)とは、将来において契約を成立させることを約束する契約。将来成立する契約を本契約と呼び、予約により本契約を成立させる権利を予約完結権と呼ぶ。 一方の予約 - 当事者の一方のみが予約完結権を持つ。 双方の予約 - 当事者の双方が予約完結権を持つ。 予約完結権を有する当事者(予約
契約書(けいやくしょ)とは、契約内容を明確にし、また後日の証拠とするために作成される、当該契約の内容を表示する文書をいう。 契約の成立のために契約書の作成を要するかは、法域や契約類型によって異なる。 書面の作成など一定の方式によらなければ成立しない契約を要式契約、それ以外の契約を不要式契約という。