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(1)貸すことと借りること。 貸し借り。
賃貸人Aから賃借人Bが賃借している目的物に関する権利義務を第三者Cにすべて移転させてBが賃貸借関係から離脱することを賃借権の譲渡といい、また、賃貸人Aから賃借人Bが賃借している目的物を第三者Cにさらに賃貸して元の賃貸借関係(AB間の賃貸借契約)は存続する場合を転貸(又貸し)という。
使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる。 諾成契約 使用貸借
消費貸借(しょうひたいしゃく)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約(民法第587条)。また、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)とは、財務諸表の一つ。 バランスシート(英語: balance sheet、略称: B/S)、財政状態計算書(ざいせいじょうたいけいさんしょ、英: statement of financial position)とも呼ばれる(例: IFRS)。 貸借対照
借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属
⇒ しゃもん(借問)
ちょっと借りること。 また, わずかの額を借りること。